○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(平成14年3月19日規則第27号)
改正
平成29年9月5日規則第11号
平成30年3月22日規則第2号
令和2年3月13日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年木祖村条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条
条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。
(1)
社会福祉法人 木祖村社会福祉協議会
(2)
一般社団法人 木祖村観光協会
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条
条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により木祖村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(退職派遣者に関する報告)
第5条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は同年3月31日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和56年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3
木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和56年規則第3号)を次のように改正する。
〔次のように〕略
(木祖村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4
木祖村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(平成29年9月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2
木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和56年規則第3号)を次のように改正する。
第15条の2第1項第3号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
第17条の2第3項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(木祖村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3
木祖村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第4号)の一部を次のように改正する
第9条第2項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
附 則(令和2年3月13日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。