○源気くん型地域産業活性化事業補助金交付審査要領
(平成31年2月19日告示第7号)
(趣旨)
1
源気くん型地域産業活性化事業補助金(以下、「補助金」という。)の交付審査及び交付について、同交付要綱によるほか、この要領により行うものとする。
(審査委員会)
2
木祖村長は、補助金申請案件を事前審査の上、審査委員会を開催する。審査委員会では補助金の予算額の範囲内で交付先候補順位を決定する。
なお、審査委員(以下、「委員」という。)が属する団体等が自ら交付申請した場合には、決議権を有しないものとする。また、申請総額が予算の範囲内の場合で、補助金交付要綱に基づく事前審査並びに以下の『5審査項目』に適合する場合には審査委員会を省略することができる。
(委員)
3
委員は、源気くん型地域産業活性化事業補助金交付要綱に基づき適当な者を木祖村長が委嘱する。また、委員の任期は1か年とする。
ただし、任期途中で委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
4
委員長は、会を統括し、委員会の議長となる。
(申請内容の説明)
5
申請内容の説明は、原則として申請者が行うものとする。
(審査項目)
6
補助金の審査は、交付申請書(添付書類を含む)及び事前調査報告書に関して、次の項目について審査するものとする。
(1)
活用する地域資源の妥当性(地元の地域資源が活用させているかどうか)等
(2)
事業化プロセスの明確度
(3)
市場性(3年後の売上額など根拠)等
(4)
社会性(地域のニーズに合っているか、雇用創出効果)等
(5)
遂行能力(取組体制、支援体制、資金力)等
(審査項目の評価)
7
評価は審査項目毎に次の5段階とする。なお、審査員は2点又は1点を付けた場合、その理由を付記する。
(1)
非常に優れている 5点
(2)
優れている 4点
(3)
普通 3点
(4)
劣る 2点
(5)
非常に劣る 1点
(補助金交付先候補)
8
委員による各審査項目の評価点数の平均が3点未満のものは、原則として補助対象候補としない。
(補助対象経費の査定及び交付先の決定)
9
補助金交付先候補について、次の各号により補助対象経費の査定を行う。しかる後、候補者に補助対象経費毎の金額及び補助対象事業実施の意思を確認し、予算枠内において交付先を決定する。
(1)
数量は必要最小限とする。
(2)
種別は必要不可欠のもの又は主たるものとする。
(3)
価格は市場取引最低価格とする。
(4)
現事業との共通経費とみなされるものは除外する。
(5)
内容を確認し難いものは除外する。
(6)
その他、補助対象と認められないものは除外する。
(委員の秘密保持)
10
委員は知り得た内容を他者に漏洩又は自ら若しくは他者を介して事業化してはならない。
(審査の非公開)
11
審査内容については、申請者の機密情報が含まれており、外部に漏れると申請者が不利益を被る場合があるため、審査を非公開とする。
(その他)
12
不採用となった申請者に対して、今後の参考となるよう委員の意見等を書面通知するとともに、申請事業のフォローに努めるものとする。
(補則)
13
この要領に定めるものの他、審査会の運営に関し必要な事項は木祖村長が別に定める。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。