○やぶはら高原スキー場あり方検討会設置要綱
(令和元年8月30日告示第26号)
(目的)
第1条
やぶはら高原スキー場のあり方や課題などについて研究し、改善策及び解決策について協議・検討するため「やぶはら高原スキー場あり方検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
検討会の協議事項は、次のとおりとする。
(1)
スキー場のあり方に関すること。
(2)
その他目的を達成するために必要と認めたこと。
(任期)
第3条
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(検討会の委員構成)
第4条
検討会の委員は、村長が次の者から任命し、定数は、25人以内とする。
(1)
木祖村議会から選出する者
(2)
村の主要機関の代表者
(3)
やぶはら高原スキー場の関係者
(4)
やぶはら高原スキー場の関係者でない村民
(5)
産業、経済、経営、技術等に詳しい有識者
(6)
その他村長が必要と認めた者
(座長及び副座長)
第5条
検討会に座長1人、副座長1人を置く。
2
座長及び副座長は、委員の中から互選する。
3
座長は、検討会を代表し、会務を統括する。
4
副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代行する。
(事務局)
第6条
事務局を木祖村役場内に置く。
(会議)
第7条
検討会の会議は、座長が招集する。
2
検討会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
会議は、公開とする。
ただし、座長が検討会に諮って非公開とすることができる。
4
会議の傍聴については、木祖村議会傍聴規則を準用する。
5
会議の資料は、事務局が準備する。
ただし、座長が必要と認めた場合は、委員に求めることができる。
6
会議には、必要に応じオブザーバーを置くことができる。
(検討結果の報告)
第8条
座長は、検討結果を村長に報告するものとする。
(会議の記録)
第9条
会議の記録は、事務局が行う。
(会議結果等の周知等)
第10条
村長は、会議の結果その他所要の事項を村民に周知するものとする。
(費用弁償等)
第11条
有識者については、必要に応じ、費用弁償として報酬を支払うことができる。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年8月30日から施行する。