○木祖村飲食店等感染対策支援事業補助金交付要綱
(令和3年1月22日要綱第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、新型コロナウィルス感染症による事業環境に与える影響を乗り越えるために、木祖村内で適切な感染防止策を講じて飲食並びに宿泊の経済活動を行なう事業者に対し、その費用の一部を補助することに関し、木祖村補助金等交付規則(昭和58年木祖村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
新型コロナウィルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウィルス感染症をいう。
(2)
事業者 木祖村内で主として事業を営む事業者(任意団体含)をいう。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、木祖村内で適切な感染防止策を講じて飲食並びに宿泊の経済活動を行なう事業者とする。
(補助対象経費)
第4条
この補助金の対象となる経費は別に定める。
ただし、他の新型コロナウィルス感染症防止対策に関わる補助事業と重複することはできない。
2
前項のほか、村長が特に認めた費用については、補助対象とすることができる。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とし、30万円を上限とする。
2
消費税及び地方消費税並びに振込手数料は、補助金の額から除く。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式1号。以下「申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条
村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し交付することを適当と認めるときは交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条
前条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業の完了)
第9条
交付決定者は、事業に着手した年度内に完了するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条
村長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日以降に実施する補助対象事業について適用する。