○木祖村福祉施設設置及び管理に関する条例
(令和3年3月19日条例第1号)
(目的)
(名称及び位置)
(休館日)
(使用時間)
(使用の許可)
(使用の不許可)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用の停止等)
(使用料の還付)
(遵守事項)
(備品の貸出し禁止)
(特別の設備等の申請)
(使用の権利の譲渡及び転貸しの禁止)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(売店等の設備)
(入場者の制限)
(委任)
別表(第8条関係)
 区分
使用料利用形態備考
 多目的ホール 1,000円貸切 1時間あたり
 生きがいづくり室 600円
 高齢者支援室 1,000円

 フィットネスルーム1,500円
300円個人1回あたり
1 利用時間は休憩、準備、片付け、清掃に要する時間も通算する。
2 フィットネスルーム使用については木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例第7条別表第6項を準用する。ただし、木祖村に住所を有する18歳以下の者は無料とする。
3 施設からの依頼による使用、公共の行事、サークル活動で使用する場合において、木祖村に居住する65歳以上の者及び障がい者並びにその他の介護者の利用料は無料とする。
4 夏季期間、冬季期間に生きがいづくり室、高齢者支援室を利用する場合冷暖房料を徴収する。冷暖房料は使用料金の50%に相当する額を加算して徴収する。夏季期間は7月1日から9月30日、冬季期間は11月1日から4月30日までの期間とする。
5 入場料又はこれに類するものを徴収し、又は商品の展示即売宣伝等の為に使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
 (イ) 村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額
 (ロ) その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額