○木祖村最低制限価格制度実施要綱
(平成27年5月1日要綱第27号の10の1)
改正
令和2年9月1日告示第47号
(趣旨)
第1条
この要綱は、村が競争入札により建設工事の請負契約及び委託業務の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)及び木祖村財務規則(平成11年3月19日規則第2号)第108条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格を設定する入札)
第2条
最低制限価格を設ける競争入札(随意契約を除く)は、次に掲げるものとする。
(1)
工事の請負契約は、設計金額(税込み)が130万円以上を対象とする。
(2)
測量等業務の委託契約は、設計金額(税込み)が50万円以上を対象とする。
(工事に係る最低制限価格の設定)
第3条
工事に係る競争入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲とする。
2 前項の割合は、設計金額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満切捨て)に
100分の108
100分の110
を乗じて得た額を設計金額(税込み)で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。
(1)
直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額
(2)
共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3)
現場管理費に10分の8を乗じて得た額
(4)
一般管理費に10分の5.5を乗じて得た額
3
前項によることが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず10分の7から10分の9の範囲で適宜の割合とすることができるものとする。
(業務等に係る最低制限価格の設定)
第4条
業務等に係る競争入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に10分の6から10分の8まで(地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)を乗じて得た額までの範囲とする。
2 前項の割合は、別表に掲げる区分に応じ別表に定める算出式により得た合計額(1円未満切捨て)に
100分の108
100分の110
を乗じて得た額を設計金額(税込み)で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ただし、地質調査業務以外に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合は10分の8とし、10分の6に満たない場合は10分の6とする。地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合は10分の8.5とし、3分の2に満たない場合は3分の2とする。
3
前項によることが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、10分の6から10分の8まで(地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲で適宜の割合とすることができるものとする。
(入札参加者への周知)
第5条
最低制限価格制度を適用するときは、入札の公告又は入札通知書等に当該入札が最低制限価格制度の対象となっていることを明記するものとする。
(落札者の決定)
第6条
最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札者を失格とし、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(最低制限価格の公表)
第7条
最低制限価格は、落札者の決定後に公表するものとする。
(最低制限価格制度の対象外)
第8条
最低制限価格を設定することが必要でないと認めるときは、これを設定しないものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和2年9月1日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
区分
算出式
測量業務
直接測量費の額
測量調査費の額
諸経費×4/10
建築コンサルタント業務
直接人件費の額
特別経費の額
技術料等経費×6/10
諸経費×6/10
土木関係コンサルタント業務
直接人件費の額
直接経費の額
その他原価×9/10
一般管理費×3/10
地質調査業務
直接調査費の額
間接調査費×9/10
解析等調査業務費×7.5/10
諸経費×4/10
補償コンサルタント業務
直接人件費の額
直接経費
その他原価×9/10
一般管理費×3/10