○木祖村簡易水道及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
令和2年2月19日指定第1号
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第1項 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、木祖村簡易水道及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
附則
第1項