○木祖村郷土館の運営に関する規則
(昭和50年4月1日規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村郷土館設置条例(昭和50年木祖村条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基き、木祖村郷土館(以下「郷土館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館)
第2条
郷土館の開館は、次のとおりとする。
(1)
通常公開
4月~11月 午前9時~午後4時30分
12月~3月 午前9時~午後4時
(2)
特別公開
開館時刻はその都度定める。
(3)
休館日は村長が別に定める。
(観覧券)
第3条
郷土館の観覧者には、入場料と引替に観覧券(様式第1号)を渡し、入場させるものとする。
(入場料の取扱い)
第4条
郷土館の職員は、入場料をとりまとめ観覧券の控券を添えて定期に収入役に納入するものとする。
2
入場料の収納手続は、財務規則(昭和39年規則第101号)の定めるところによる。
(入場者の心得)
第5条
入場者はつぎに掲げる事項を守らなければならない。
(1)
館内の秩序を乱さないこと。
(2)
許可なく展示物品に手をふれないこと。
(3)
危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(4)
建造物をき損しないこと。
(5)
きめられた場所以外のところで、喫煙等をしないこと。
(6)
その他職員の指示に従うこと。
(出品手続)
第6条
文化財を郷土館に保管し、陳列するには、出品者の了解を得てつぎの手続きにより確実に行うものとする。
(1)
長期にわたり陳列保管するものは、預り証(様式第2号)と引替に受取り、所有者名と説明を付して厳重に管理するものとする。
(2)
特別公開のため、短期間陳列するものは、借用証(様式第3号)と引替に受取り前号と同様に取扱うものとする。
(3)
返却する場合は前2項による預り証又は借用証と引替に確実に所有者に返却するものとする。
(4)
村長が必要と認めたときは、保管料を徴収することができる。
(報償)
第7条
条例第11条の規定による報償として出品者に招待券を贈るものとする。
2
招待券の枚数は別に定める。
3
村長が必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず金品を贈ることができる。
(保険)
第8条
出品された文化財は、相当の評価額に基づき損害保険に加入し不慮の事態に備えるものとする。
2
前項の保険料の額は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
観覧券
様式第2号(第6条関係)
預り証
様式第3号(第6条関係)
借用証