○木祖村狂犬病予防法施行に関する規則
(平成12年3月31日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条
省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条
省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第4条
省令第8条第1項の規定による犬が死亡した時の届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第5条
法第6条第8項の規定による抑留犬公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第6条
省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第7条
省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(手数料の減免)
第8条
村長は、特に必要と認められる場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する盲導犬として使用されている犬は、条例に定める手数料を減免することができる。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
様式第2号(第3条関係)
犬の鑑札再交付申請書
様式第3号(第4条関係)
犬の死亡届
様式第4号(第5条関係)
抑留犬の公示
様式第5号(第6条関係)
犬の登録事項変更届
様式第6号(第7条関係)
狂犬病予防注射済票再交付申請書