○木祖村お六櫛職人担い手確保育成事業実施要綱
(令和2年2月21日告示第5号)
(目的)
第1条
この要綱は、村内におけるお六櫛職人の不足に対して、新たにお六櫛職人として意欲を持って取り組もうとする職人担い手確保育成事業研修生(以下「研修生」という。)の、就業準備及び必要な経費の助成、その他必要な支援を行うことにより、円滑な就業につなげることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「研修生」とは、お六櫛職人としての技術や知識の習得のための研修を受け、研修終了後に村内でお六櫛職人として就業が見込める者をいう。
2
この要綱において「職人」とは、お六櫛の文化、歴史、技術、販売能力を習得したお六櫛に関する業を営む者をいう。
(対象者)
第3条
研修生は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1)
村内に居住している者、又は居住する予定がある者
(2)
研修着任日における年齢が40歳未満である者
(3)
研修期間3年を経て、その後継続して就業が見込める者
(4)
木祖村と係争中でない者
(5)
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は暴力団員と関係を有しない者
(研修生の認定)
第4条
前条の認定を受けようとする研修生は、就業研修生認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
前年の所得証明書の写し
(2)
住民票の謄本
(3)
確約書(様式第3号)
2
村長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、お六櫛組合長の意見を聞き、速やかに認定の可否の決定を行い、就業研修生認定(不認定)通知書(様式第4号)を通知するものとする。
(支援の内容及び期間)
第5条
村長は、前条第2項の規定により研修生として認定した者に対して、次に掲げる支援を行うことができる。
(1)
研修期間中の居住
(2)
次条に規定する補助金を交付すること
2
支援の期間は、次の各号の期間とする。
(1)
研修開始日から3箇年までの間
(補助金の額)
第6条
研修生の補助金の額は、年額216万円以内とする。
(補助金の申請)
第7条
前条の補助金の交付を受けようとする研修生は、補助金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条
村長は、前条に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(研修計画書)
第9条
補助金の交付決定の通知を受けた研修生は、研修計画書(様式第2号)に木祖村お六櫛組合長の承諾書を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第10条
村長は、前条の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条
補助金の交付額の確定を受けた申請者が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第12条
村長は、前条の補助金請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2
村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。
(事業報告書の提出)
第13条
研修生は、第1期(9月30日現在)及び第2期(3月31日現在)の研修内容の事業報告書(様式第8号)を翌月末までに村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条
村長は、補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。
(1)
報告書の提出がなかったとき
(2)
職人又は指導者の許可なく、お六櫛に何ら関係のない業に携わったとき
(3)
第3条に規定する要件を満たさないことが発覚したとき
[
第3条
]
(4)
税又は公課を滞納したとき
(5)
不正行為により補助金の交付を受けたとき
(6)
その他村長が補助金を返還させることが適当と認めたとき
2
村長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の返還を免除することができる。
(1)
災害その他申請者の責めに帰することができない事由により、就業できなくなったとき
(2)
その他村長が特に認めたとき
(研修の中止又は取り消し等)
第15条
村長は、研修を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修を中止又は取り消すことができる。
(1)
技能、適正、意欲、態度等で不向きであると職人又は指導者が判断したとき
(2)
地域住民とのトラブル等を起こし、著しく木祖村の名誉を損ねたとき
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)