(平成21年11月1日要綱第21号の13の1)
改正
平成29年2月27日要綱第1号
令和4年3月25日告示第13号
(目的)
(定義)
(補助の対象及び補助金の交付額)
対象住宅対象事業対象経費補助金限度額
既存木造住宅村が実施した診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。)又は建替工事を行うことにより、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する耐震等級2以上かつ耐風等級2以上になると村長が認める工事。(建替え後の住宅は省エネ基準に適合すること。また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅の建替えは、原則として補助対象外とする。ただし、令和3年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合は、適用しない。)耐震補強又は建替えに係る工事費
4/5
以内
100万円
(交付の申請)

(交付の決定)

(計画の変更等)




(補助対象事業の中止又は廃止)

(実績報告)

(補助金の額の確定)

(補助金の請求)

(支給の原則)
(書類の整理等)
(補則)
別表第1(第2条関係)
総合評点判定
1.5以上安全と思われます。
1.0以上 1.5未満一応安全と思われます。
0.7以上 1.0未満やや危険です。
0.7未満倒壊又は大破壊の危険があります。
別表第2(第3条関係)
給与所得のみの者収入金額 1,442万円
その他の者所得金額 1,200万円