既存木造住宅 | 村が実施した診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。)又は建替工事を行うことにより、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する耐震等級2以上かつ耐風等級2以上になると村長が認める工事。(建替え後の住宅は省エネ基準に適合すること。また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅の建替えは、原則として補助対象外とする。ただし、令和3年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合は、適用しない。) | 耐震補強又は建替えに係る工事費 | 4/5 以内 | 100万円 |